組合員のみなさまへ
組合員資格のご確認をお願いします
ちばみどり農業協同組合
組合員資格につきましては、次の事例に該当する場合、当JA定款第15条により、お手続きが必要となります。ご確認をお願いいたします。
お名前・ご住所・電話番号を変更した方
正組合員から准組合員への資格変更が必要となる方
◎農業を辞めた方
◎1年の内、90日以上農業に従事しなくなった方
◎農業経営を辞めた法人
准組合員から正組合員への資格変更が必要となる方
◎10a以上の土地を耕作し、農業を営むこととなった方
◎1年の内、90日以上農業に従事する方
◎農業経営を始めた法人
相続による名義変更
◎組合員が死亡した場合
【留意事項】
組合員の死亡による出資金相続加入については、死亡後60日以内の手続きが必要となります。60日を過ぎると相続加入できなくなり、死亡脱退後、新たに新規加入の申し込みが必要となります。
また、貯金・共済・購買のお取引についても名義変更等が必要となります。まだお手続きをされていない方は、早急にお手続きをお願いいたします(組合員資格につきましては、当JA定款第12条によります)。
これらに該当する組合員の方や、内容についてのお問い合わせは当JAの各支店・出張所までお願いいたします。