当JAでは、2014年7月1日より、米国において成立した外国口座税務コンプライアンス法(以下、「ファトカ」といいます。)に基づき、お客様が米国人かどうかを確認することとしております。
ファトカは、米国人による租税回避を防止するために制定された米国の法律ですが、米国以外の国の金融機関に対しても、米国人のお客様の口座情報を米国の行政当局(米国内国歳入庁)に報告することを求めております。
日米間の合意により、日本の行政当局(財務省、金融庁および国税庁)は、日本の金融機関に対して、ファトカを遵守することを要請しております。
この要請に伴い、当JAでは、新しく口座を開設される場合等に米国人かどうかの確認をさせていただきますので、ご協力をお願い申し上げます。
詳しくは、下記をご参照ください。